①特定技能の特定産業分野
出入国管理及び難民認定法の中に規定される「人材を確保することが困難な状況」にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野をいいます。
特定技能の14業種(産業分野)
①介護:60,000人
②ビルクリーニング:37,000人
③素形材産業:21,500人
④産業機械製造業:5,250人
⑤電気・電子情報関連産業:4,700人
⑥建設:40,000人
⑦造船・舶用工業:13,000人
⑧自動車整備:7,000人
⑨航空:2,200人
⑩宿泊:22,000人
⑪農業:36,500人
⑫漁業:9,000人
⑬飲食料品製造業 34,000人
⑭外食業 53,000人
(注)14分野の見込み数(5年間最大値)の合計:345,150人
②特定技能1号と2号の違い
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。
特定技能1号
●特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格です。
●在留期間は、1年、6か月又は、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。
●技術水準は、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は、試験等免除)
●日本語能力水準は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は、試験等免除)
●家族帯同は、基本的に認められない。
●受入れ機関または、登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
●特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。(現在は、建設業、造船舶用工業の2業種のみ適用)
●在留期間は、3年、1年又は6か月ごとの更新
●技能水準は、試験等で確認。
●日本語能力水準は、試験等での確認は、不要。
●家族の帯同は、要件を満たせば可能(配偶者・子)
●受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
③特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。
しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。
人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。
④技能実習から特定技能への移行
外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は「特定技能評価試験に合格する」もしくは「技能実習2号を修了する」の2パターンとなります。
特定技能評価試験は、現状14業種すべてで実施されているわけではなく、2019年4月からの宿泊業・介護業・外食業を皮切りに、
2020年3月頃までに順を追って始まることが予定されています。
そのため、特定技能がスタートしてから約5年間に受け入れる外国人労働者の内、およそ45%が技能実習からの移行者と言われています。
しかし、技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致していないことから、技能実習のなかでも特定技能への移行対象職種として認められていないものもあります。
つまり技能実習2号から特定技能評価試験を免除で特定技能1号に移行できる外国人の方と、移行できない外国人の方が存在するので雇用を検討する際には気を付けなければなりません。
⑤特定技能の受入れ可能国一覧
当組合ではフィリピン、インドネシア、ベトナムが可能国となっています。
⑥特定技能1号外国人に対する支援内容(登録支援機関)
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。4、5及び7において同じ。)
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
※受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりません。
登録支援機関へその支援を全て委託(一部不可)することができます。
⑦特定技能の受け入れが出来る企業(特定技能所属機関)
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 外国人への支援を適切に実施すること
支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全て委託すれば1-③の基準を満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)1〜3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。 - 外国人を支援する計画が適切であること(“1号特定技能外国人に対する支援内容” 参照)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施すること
支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全て委託すれば1-③の基準を満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)1〜3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。 - 登録支援機関の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等に協力義務